役員や従業員に対して社宅制度を導入する場合は、会社が負担する社宅賃料も役員・従業員から受け取る家賃も全て記帳することが義務付けられておる。
ここでは、豆知識として会社の会計処理についても解説をしておくとしよう。
会計ソフトを利用して帳簿を記帳している場合、課税・非課税等区分を選択する項目があるのぉ。
では、社宅費用として支払う地代家賃や役員・従業員からの家賃料の消費税はどのように扱えば良いのじゃろうか?
この答えは社宅に関わる費用は原則として全て「非課税」で会計処理する事が可能となっておる。
国税庁は例えば借上げ社宅の場合、貸主との建物賃貸借契約において社宅として使用することが明らかにされている場合、貸主へ支払われる家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税となる旨を告知しておる。
要は借り上げ社宅のような転貸形式であっても賃貸契約書の内容が人の居住の為に使用される住宅であることが明記されていれば消費税も非課税扱いとなるという訳じゃ。
社宅家賃の消費税の扱いの図を見ても分かる通り、借り上げ社宅では会社が大家さんへ賃料を支払うことになるが、もちろんこの費用も居住を目的とする居住用家屋にかかる賃借料であるため非課税となるのじゃな。
社宅制度を導入した場合、社宅を提供する会社は毎月役員や従業員から一定額の家賃収入を得ることになるのぉ。
その際、この収入は営業活動による収益とは性質が異なり、勘定科目の仕訳で迷うケースもあるじゃろう。
社宅賃料の仕訳に関しては幾つかの見解があるのじゃが、原則として「雑収入」として会計処理を行うのが通常じゃ。
尚、一定期規模以上の会社の場合、この雑収入に該当する項目が膨大な数になるケースがある為、雑収入項目はひとつずつ「従業員からの家賃収入」など補助適用科目を記載し後で収入の内容を確認する際に解りやすいように心がけておく事が大切じゃ。
借り上げ社宅の場合は会社が大家さんに賃貸料を支払うことになるが、この賃貸料の仕訳は「福利厚生費」で計上するのが理にかなっていると言えるじゃろう。
社宅制度を導入する趣旨は、まず第一に福利厚生の充実があるものじゃ。
仕訳では「賃貸料」として計上しても問題はないが、社宅家賃に関わる費用は、事前に社内で統一した勘定科目を設定しておくことが大切じゃ。